情報商材と一口に言っても、ジャンルは幅広く、例えばゴルフやギターなどのレッスンの教材も含まれます。
提供された情報が、ユーザーにとって役立つものであれば、まったく問題ありません。
一方で、情報商材の中には、始めから、購入者を騙すことを目的として作られるものも見受けられます。
ここでは、情報商材のクーリング・オフが認められる2つのケースについて、紹介していきましょう。
情報商材のクーリング・オフが認められる2つのケース
クーリング・オフは、購入した商品やサービスを、購入後、一定の日数以内であれば、返品や返金を受け付ける制度です。
情報商材の購入後に、クーリング・オフが適用されるのは、次の3つのケースが考えられます。
1.訪問販売で情報商材を購入
情報商材を、訪問販売にて購入しているようであれば、クーリング・オフの対象です。
訪問販売には、自宅への販売員の訪問はもちろんのこと、カフェやファミリーレストランなどでの販売も含まれます。
その他、路上でのキャッチセールスも訪問販売の範疇です。契約書を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフの申し込みができます。
2.電話勧誘で情報商材を購入
電話勧誘にて情報商材を購入した場合にも、契約書類が届いてから8日以内に申し立てることで、クーリングオフが適用されます。
仮に書類を受け取った日が15日であれば、22日までに、クーリング・オフの意思を、販売業者に伝えてください。
ちなみに、マルチ商法やネットワークビジネスに関しては、20日以内がクーリング・オフ期間となります。