情報商材は訪問販売や電話勧誘で購入した場合、契約書を受け取った日も含めた8日以内に販売業者に申し立てることで、クーリング・オフが認められます。
クーリング・オフとは、違約金などを発生させずに、返品や返金を可能とする制度です。
ただし、生鮮食品や使用済みの消耗品、自動車やバイクなど、一部の商品やサービスに関しては、クーリング・オフが適用されないこともあります。
ここでは、情報商材のクーリング・オフが認められないケースを紹介しましょう。
情報商材のネット購入はクーリング・オフの適用外
情報商材の代表的なパターンとして、「誰もが」「簡単に」月間で百万単位の収入を得たり、1週間で10kg単位のダイエットができるというものがあげられます。
「タレントの○○が絶賛!」というタイプも含まれるでしょう。もちろん、そのタレントに広告報酬を支払っていないのは、言うまでもありません。
こうした情報商材は、インターネットの広告を、自発的にクリックやタップをして、内容を確認した後に購入をしているとみなされます。そのため、残念ながらクーリング・オフは認められません。
「キャンセル・返品について」の不記載
情報商材のネット購入でもクーリング・オフが認められる可能性のあるものとして、「キャンセル・返品について」が記載されていないことが考えられます。
とはいえ、大抵の商品の紹介ページには記載されているため、一応確認してみるというニュアンスで捉えたほうが良いかもしれません。